開業資金調達(国民生活金融公庫融資コンサルティング等)から株式・合同会社の設立手続、開業後の税務・経理までワンストップサポートを実現!関東一円対応!大塚公認会計士事務所
開業資金調達.NET » Archive: 7月 2007

創業される目的、動機の書き方

あなたが独立・開業しようとする、そもそもの目的や動機。

それは例えば、

  • 社長になるのが夢だった
  • お金持ちになりたい
  • 高級外車に乗りたい
  • とにかく有名になりたい…

きっかけは、何でも結構でしょう。

ただし、開業資金を調達するための融資申請にあたって、
上記のようなことを書いたとして、
たぶんあなたは、国民生活金融公庫などから融資を受けることは
難しいと思います。

確実に開業資金の融資を受けるために、大切なこと。

それは、

国民生活金融公庫など金融機関側が

  • 貸したお金が、確実に返してもらえるかどうか。
  • そのためには、開業しようとするビジネスが、中・長期的に安定した利益を見込めるかどうか。

このふたつのポイントから、あなたに融資するかどうかを判断している

ということ。

そのことを、まずはあなたが理解することなのです。

あなたが「創業計画書」の
「創業されるのは、どのような目的、動機からですか。」
を記入するにあたっては、

「このビジネスは儲かる!」と考えた理由を、
わかりやすく説明しましょう。

例えば、次のようなポイントからまとめてみては、いかがでしょうか。

  • あなたが、どんなビジネスをしようとするのか。
  • あなたが、どのようなお客さまをターゲットとしようとするのか。
  • あなたが、そのビジネスチャンスを、どのようなきっかけで見つけたのか。
  • そのビジネスに関して、あなたの眼からみた市場動向はどのような状況なのか。
  • そのビジネスや取扱う商品・サービスが、中・長期的にみて需要が見込めるか。
  • そのビジネスチャンスを、あなたがどのようにして利益獲得に繋げる考えなのか。

借入資金の使途

開業資金を融資で調達するにあたっては、借入資金の使途を明確にしたうえで借入の申込をする必要があります。
新規開業にあたって必要となる開業資金は、次のように色分けされます。
(1) 新規開業に必要となる資金………………設備資金
(2) 開業後の一定期間に必要となる資金……運転資金

(1) 新規開業に必要となる資金

 例えば、新しく事務所をつくるために必要となる、大家さんへの敷金・礼金、事務所の内装レイアウト、机・いす、応接セット、電話、ファックス、コピー機などの取得(あるいはリース)に伴う支出が考えられます。また製造業のビジネスなら、工場建設に必要となる建物、土地の購入(あるいは賃借)、製造機械の購入(あるいはリース)などが考えられます。
これらは、一般に「設備資金」に分類される資金使途になります。

(2) 開業後の一定期間に必要となる資金

 どのくらいの期間を想定するかは意見が分かれるところですが、開業資金調達段階においては、開業後2年間を想定しておくべきでしょう。民間金融機関からの借入ができるまでの最低期間、日常的な事業運営に必要となる支出を賄うための資金、すなわち「運転資金」に分類される資金使途です。

 例えば製造業であれば、製品をつくるのに必要となる原材料仕入代金、役職員の給料・賞与、工場の光熱費、税金など。小売業であれば商品仕入代金、役職員の給料・賞与、事務所や店舗の家賃・光熱費、税金などが考えられます。

 「設備資金」は、数年間にわたる長期借入で資金調達をしましょう。 
購入目的となる設備の使用可能年数以内で、当該設備から得られた収益を返済原資として、長期間にわたり借入金を返済していくのです。

 もし設備資金を短期間の借入金で賄った場合、購入した設備から会社が収益を獲得する以前のタイミングで返済期限が来ますから、借入金をいったん返済しなければなりません。その場合、短期借入金の「借り換え」ができればいいのですが、もし金融機関が借り換えに応じない場合には、会社の運転資金がショートして倒産する危険性が高まることになります。

 「設備資金は、設備使用期間を借入期間とした長期借入金で賄う」
のが資金繰りを楽にする大切なポイントです。

 一方の、運転資金。
 「運転資金は、1年以内の短期借入金で賄う」
のが、財務戦略上のセオリーです。

 ビジネスを展開する上では、販売するために必要となる商品や原材料の仕入代金や人件費の支払が売上代金の回収よりも早いため、会社には資金の立替負担が生じます。その立替負担がどの程度の期間、いくらくらい必要になりそうか、をあらかじめ予測します。そして金融機関に早いタイミングから財務内容と資金繰りの状況をすすんで情報提供(月次の決算報告)をしたうえで、「これだけの金額について運転資金の融資をお願いしたい」と申込みするのが、事業が軌道に乗った後における民間金融機関とのお付き合いのしかたです。

 ただ新規開業して間もない場合、事業が軌道に乗るまでに時間が必要となるのが通例ですし、また民間金融機関からの借入をする場合でも開業後2事業年度の税務申告実績が必要となるため、その間は融資を受けることができません。

 従って当面の運転資金を確保するには、国民生活金融公庫など公的金融機関から、1年を超える長期間の借入を行って、月々の返済負担を軽くしながら、運転資金を切り回していく必要があるのです。

担保価値の評価

融資を受ける場合に差入れる担保の価値については、時価よりも低めに評価されます。
一般に預金や上場株式は比較的高めに評価されますが、不動産については、換金性が上場株式より劣るため、低めの評価とされます。

例えば上場有価証券(株券など)は、例えば時価の80%、
不動産については、高くても時価の70%程度が一般的と考えられます。
時価に掛ける割合のことを、「掛け目」といいます。

万一、融資したお金が返済されない場合には、貸し手は担保物件を処分してお金に換えて、融資したお金の回収をはかります。

お金に換えることが、すみやかにできる担保かどうか。
誰に売却しても時価評価が、さほどブレないかどうか。
掛け目の割合の大きさは、「換金性」により変わります。
「換金性」が高い担保は、時価により近い価値評価を受ける傾向にあります。

例えば、トヨタ自動車などの上場株式を担保に差入した場合。
担保を売却処分したい場合には、証券会社を通じて証券取引所での売却が容易に、かつそのときの時価で換金できますね。

一方、不動産については、物件ごとの個別的事情に左右されやすいこと、1物件あたりの取引金額が多額にのぼることから、売りたいと思っても、買い手を見つけるのが容易ではありません。
買いたい、という相手がみつかっても売却条件がすぐに折り合う、とも限りませんね。

その意味で、
不動産は上場有価証券よりも換金性が低い
ということになります。

不動産を担保に差入する場合は、
担保価値の評価が時価よりも相当低めにされることを、
あらかじめ理解しておきましょう。

無担保・無保証の「新創業融資制度」

「新創業融資制度」とは?

普通貸付、新規開業資金などの融資について、担保と保証人を不要とする制度です。
自己資金の2倍、最高1,000万円まで無担保・無保証で融資を受けることができます。

平成19年4月より、
融資限度額が従来の750万円から1,000万円へ引き上げられました。
また同時に自己資金の要件が緩和されました。
従来、事業に必要な資金の「2分の1以上の自己資金があること」という条件が、「3分の1以上の自己資金があること」へ緩和されました。
これにより、自己資金が500万円あれば、無担保・無保証で1,000万円の融資を受けることが、制度上は可能ということになります。

「新創業融資制度」の特徴

この制度の特徴は、

  • 生計を別にする第三者の保証や、不動産担保などを不要としていること 

はもちろんですが、

  • 会社で借入する場合に必要とされる、会社代表者個人の保証をも不要としていること

が最大の特徴です。

融資を受けやすい、というメリットがある一方で
デメリットもあります。

「新規開業資金」融資制度に比較して

  • 融資限度額が相当低い(「新規開業資金」なら運転資金でも4,800万円まで融資可能)
  • 借入金利が新規開業資金の融資金利より1.2%高い
  • 設備資金の返済期間が短い(最長7年まで)

お金を貸す側の立場で考えれば、ある意味当然ではあります。
お金を借りやすいということは、
お金を貸す側からみれば、お金を返してもらえない可能性が高くなる、
ということですからね。

万一の場合を考えて、融資できる金額は少なめに。
また「基準金利+1.2%」の借入金利は、無担保・無保証による焦げ付きのリスクに見合った高めの借入金利の設定になっているものといえます。
また短めの返済期間設定は、できるだけ早めにお金を返してほしい、という気持ちの
あらわれと考えることができますね。

おすすめできるケース

  • 必要となる新規開業資金が多額でなく、
  • ある程度の自己資金も用意できているが、
  • 保証人をお願いするあてがない、
  • あるいはお願いするのはちょっと気が引ける

…という場合には「新創業融資制度」を検討することをおすすめします。

なお、

  • 新規開業資金を少しでも多く融資で調達したい、あるいは
  • 低金利・より長い返済期間で融資を受けたい

とお考えでしたら、保証人を立てる、あるいは担保を差入れて「新規開業資金」融資を検討されるのがベターですよ。

新規開業融資とは?

「新規開業融資」制度をまず検討しよう!

国民生活金融公庫(国金)の数ある融資制度のなかから、どの融資を選ぶか。

新規開業段階では、まず「新規開業融資」制度で融資を受けられるかどうかを検討しましょう。

たくさんの種類の融資制度のなかでも、基本的なものとして位置づけられているものです。
この「新規開業融資」が利用できるかどうかを検討し、その他に利用可能な融資制度がないかどうかを検討していきます。
国金のホームページをみてみましょう。

新規開業ローン」のご案内というタイトルで、融資制度の説明がなされています。

ご利用いただける方は、新規開業資金の借入(新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方)で、次のいずれかに該当する方です。

  1. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    1. 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
    2. 現在お勤めしている企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  3. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  4. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  5. 1〜4のいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後おおむね5年以内の方

一般的には新規開業にあたって、過去の経験や技術・ノウハウをもとに起業されるケースが多いと思いますが、この場合は上記1〜3のいずれかに該当する可能性が高いものと考えられます。

また過去に経験していない業種への新規開業についても、新たに雇用を創出する、つまり従業員を雇い入れる場合には、上記4に該当します。

また既に開業しているケースであっても、開業後5年以内でかつ上記1〜4のいずれかに該当していれば、新規開業融資制度の利用対象となるわけですね。

運転資金として4,800万円以内(返済期間は原則5年以内)、設備資金として7,200万円以内(同15年以内)、借入利率は「基準利率」とされ、国金の融資制度のなかでも有利な借入条件となっています。 

なお、誰でも借入限度額いっぱいまで借りられるわけではありません(当然ですが…)。
資金使途、事業計画の内容、返済の確実性、担保差入や保証人等、諸々の条件を勘案して個別に融資可能額が判断されます。

「保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。」

「新規開業融資」では、保証人、担保のいずれかを差し入れていただくことが前提とされています。

借入希望額にもよりますが、例えば数百万円程度の借入であれば「担保なし、だけどあなたとは生計を別にする連帯保証人が少なくとも1名」要請されることが多いですし、1000万円を超える借入であれば不動産などの担保差入を要請されるケースが多いと考えられます。

なお飲食業、理容・美容業などは「生活衛生関係業種」として、また食料品小売業・花き小売業などの方は「食品貸付」など「新規開業融資」制度とは別の融資制度が用意されています。

また国金で融資することが中小企業振興・新規開業促進という政策目的達成の観点からなじまない業種(金融業、投機的事業、遊興娯楽業など)は、融資対象から除外されています。

 

 

普通貸付

普通貸付制度の概要

国民生活金融公庫の数ある融資制度のなかで、もっとも基本的な融資制度。それが「普通貸付」です。

新規開業段階でも、業歴が古い方でも利用可能。
「新規開業融資」と異なり、開業後の経過年数や過去の事業経験などの融資対象資格の制限がありません。

資金使途 運転資金 設備資金 特定設備資金
融資限度額 4,800万円以内 4,800万円以内 7,200万円以内
返済期間 5年以内 10年以内 20年以内
(うち据置期間) (1年以内) (2年以内) (2年以内)
利率 基準利率(使途や返済期間により異なる)
保証人・担保 原則として必要。

融資対象となる業種

ほとんどの業種が融資対象です。
ただし金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等は、中小企業振興・新規開業促進というわが国の政策目的に合致しないため、融資対象外となっています。
また国民生活金融公庫の内規により、上記対象外業種のほかにも一部業種については融資対象外です。
例えば農業については、国民生活金融公庫では融資対象外です。
そのため、農業協同組合(JA)か農林中央金庫を利用することになります。
なお「生活衛生業種」(飲食業、理美容業など)については、普通貸付の対象業種ではなく、国民生活金融公庫の別の融資制度「生活衛生貸付」で融資対象となっています。

融資対象となる会社規模

個人事業、会社いずれも融資対象です。
ただし国民生活金融公庫の内規により、規模の大きな会社については融資対象外となります。
業種により、資本金等の上限が定められている模様です。
具体的には、国民生活金融公庫の各支店に問い合わせて融資対象となるかどうか、確認する必要があります。

資金使途

  • 運転資金…仕入代金を支払ってから、販売代金を回収するまでの期間に必要となる資金
  • 設備資金…機械装置、事務所敷金など固定資産取得のために必要となる資金
  • 特定設備資金…業種を変更する場合、特段の事情により事業所を移転する際に必要となる資金

固定資産取得目的の資金ほど、返済期間が長めに設定されています。

融資限度額

  • 運転資金   …4,800万円以内
  • 設備資金   …4,800万円以内
  • 特定設備資金…7,200万円以内

上記はあくまで「限度額」であり、融資資金の具体的な使途、事業に必要となる資金規模により個別に実際の融資可能額が決定されます。

金利

基準金利

大手企業が民間金融機関から借入れするときの優遇レートである「長期プライムレート」と同水準で借りることができます。
返済期間が長くなるほど、借入金利が上昇するしくみになっています。
信用の裏づけも過去の実績もない、新規開業者や中小事業者であっても、大手企業と同等の金利で借入れできるのが、大きなメリットですね。

保証人

原則として、生計を別にする安定的な収入がある方1名が必要です。
普通のサラリーマンでもOKです。
ただし年金のみで生活されている方を保証人として申請しても、認めてもらえる可能性は低いようです。
また国民生活金融公庫からの融資返済が延滞している方については、保証人不適格となりますので、ご注意下さい。
保証人のあてが見込めない場合には、保証人・担保なしでも融資を受けることができる「新創業融資」「経営改善貸付」制度の利用を検討することをおすすめします。
なお開業後2事業年度の税務申告の実績があり、かつ税金をきちんと納付している方については「第三者保証人等を不要とする融資」制度の利用が可能です。
これにより、同一生計の親族(配偶者、子息など)、あるいは会社従業員を保証人に立てることが可能となります。

不動産担保

1,000万円を超える大口の融資取引の場合、不動産担保の差入れを要請されるケースが多いようです。
逆にいえば、不動産担保を差入れすれば、高額の融資を引き出せる可能性が高いといえます。
担保評価額は時価の70%が目安です。
ただし個別の物件事情によっては、それより低い評価とされるケースもあります。

保証人として望ましいのは・・・

新規開業融資においては通常、保証人をつけることが金融機関側から求められます。

ここで保証人はどのような方が望ましいのか?

ということが気になると思います。

原則として、生計を別にする安定的な収入が見込まれる方

というのがその答えとなります。

国民生活金融公庫の新規開業融資では、一件当たり数百万円程度までの融資が多いのですが、この場合、保証人をひとりつけることが要請されるようですね。

個人事業で借入れする場合は、生計を別にする第三者を保証人にすることが必要とされます。
安定的な収入が見込まれるのでしたら、一般のサラリーマンでも保証人として認められているようです。

両親を保証人にされるケースでは、生計が同一ですと保証人としては認められないと思われます。
生計が別であっても年金生活者である場合には、例えば賃貸不動産収入など年金とは別に安定した収入がある場合には、保証人として認められているようです。
年金収入のみの場合は、保証人としては適格ではないと考えられます。

会社として融資を受ける場合は、会社代表者個人が保証人となることが認められています。
会社は「法人」という別人格なので、会社代表者が保証人になれるのです。
個人事業より法人で事業を行う場合の、ひとつのメリットですね。

なお、融資規模が1000万円以上と大きい場合には、複数の保証人か、不動産などの担保差入が要請されるようですね。
また、融資希望金額に比べて自己資金が少ない場合には、保証人の収入条件など金融機関側から厳しい要請がなされる可能性もあります。

まずは事業計画を練り上げること。

そして必要資金を見積もり、自己資金を計画的に積み立てること。

自己資金が必要資金の30%程度まで積み立てられたら、保証人を立てて融資申請に向けて行動開始!ですよ。

スポンサードリンク

初心者の為の国民生活金融公庫から借りる極意
初心者の為の国民生活金融公庫から借りる極意(書式テンプレート付き)

ページの先頭へ
公認会計士・税理士・行政書士 大塚 健一

公認会計士・税理士・行政書士 大塚 健一事務所

代表 大塚 健一 〒261-0004 千葉市美浜区高洲3丁目10番4号 コーポレート稲毛海岸1101

日本公認会計士協会東京会所属(第12239号) 千葉県税理士会所属(第108248号) 千葉県行政書士会所属(第07100973号)

現在、業務多忙により外出している事が多いので、お問い合わせは当面の間、メールのみに限らせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

資金調達関東一円対応!ご相談は全国対応いたします!

開業資金調達でお悩みの方。国民生活金融公庫融資コンサルティングならお任せ下さい。

東京
東京都23区(千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市 他全域
神奈川
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・厚木市・大和市・鎌倉市・茅ヶ崎市・秦野市・海老名市・伊勢原市・座間市・綾瀬市 ・三浦市・逗子市・湯河原町・愛川町 他
千葉
千葉市・船橋市・松戸市・市川市・柏市・市原市・成田市・木更津市・野田市・八千代市・佐倉市・銚子市・茂原市・香取市・習志野市・浦安市・流山市・君津市・旭市・館山市
埼玉
さいたま市・川口市・川越市・所沢市・越谷市・熊谷市・春日部市・草加市 ・上尾市・深谷市・狭山市・入間市・戸田市・三郷市・本庄市・新座市・秩父市・行田市・八潮市・東松山市
ページの先頭へ

Copyright© 2007 開業資金調達.NET All rights reserved.
powered by 行政書士ホームページ.com